2017-03-30 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
そこで、関税法上の犯則調査手続に電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法、それから接続サーバー保管の自己作成データ等の差押え、それから記録命令付差押えについての規定を整備することとしております。
そこで、関税法上の犯則調査手続に電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法、それから接続サーバー保管の自己作成データ等の差押え、それから記録命令付差押えについての規定を整備することとしております。
○政府参考人(林眞琴君) 同種の規定といたしましては、刑事訴訟法に記録命令付差押えという手法がございます。刑事訴訟法の九十九条の二でございますけれども、これにつきましては、「電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。」
まず、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案は、近年におけるサイバー犯罪その他の情報処理の高度化に伴う犯罪及び強制執行を妨害する犯罪の実情に鑑み、情報処理の高度化に伴う犯罪に適切に対処するとともに、サイバー犯罪に関する条約を締結するため、不正指令電磁的記録作成等の罪の新設その他の処罰規定の整備及び記録命令付差押えの新設その他の電磁的記録に係る記録媒体に関する証拠収集手続の規定
○国務大臣(江田五月君) 保全要請自体の不服申立てとかあるいは事後的チェックとかというお話かと思いますが、これは保全要請が、通信履歴の電磁的記録、これを証拠として取得する必要があると、取得するためには差押えとかあるいは記録命令付差押えをしなきゃいけないわけで、そういう令状請求の前段階として今やっておかなきゃという必要を検察官、検察事務官、それから司法警察職員の中でも特に司法巡査を除いて司法警察員に限定
また、差押え又は記録命令付差押えとするため必要があるときはと、保全の必要性の要件を付したこと。また、その期間の短縮とか、保全要請を書面で行うこと、こんな問題が従前から比べると追加修正されております。これについては私どもも評価をしたいと思います。
記録命令付差押えについて当委員会で私も何度も質問させていただいてきたところでございますが、この記録命令付差押えの令状だけの話じゃないとも思うんですが、検証令状も含めてですけれども、令状主義という観点からしまして、特に通信の秘密というものも絡んできますと、現在インターネット上のメールの記録というのはどんどんと蓄積されていっているわけですね。
それと関連して山下参考人と前田参考人にお伺いしたいんですけれども、この記録命令付差押えですけれども、今IT技術というのは大変進歩しておりまして、こういった記録、記録といいますか電磁的な記録というものが、メールにしても、それから今インターネット上で音声通話ですね、これもう電話と同じように通信がなされて、かつその記録というものが、もう話したそばから記録としてプロバイダーに蓄積されていくような、そういう技術的
まず、記録命令付差押えに関してお尋ねいたします。 まず、山下参考人にお尋ねしたいんですけれども、本日の陳述の中で、サイバー犯罪条約を批准することになると通信傍受法の改正につながる可能性があるという御指摘をされました。その御懸念の背景といいますか、理由といいますか、その点についてもう少し詳しくお話しいただけませんでしょうか。
今、前田参考人から通信傍受との関係についても御指摘いただいたところなんですが、今日配付していただいておりますレジュメの一番最後に通信傍受との比較論というのが、これは保全要請なり記録命令付差押えとの関係で、最後の行に書いてあるんですが、先ほどお時間の関係か、ほとんど言及がなかったものですから、その辺について参考人の御意見をお聞かせいただけませんでしょうか。
さて、特に本日は、私幾つか大臣に質問させていただきたいと思う中で、特に記録命令付差押えについてお尋ねしたいと考えております。
○政府参考人(西川克行君) 実際、この記録命令付差押えの命令の相手方というのは、協力していただける方、これを想定して記録命令付差押えを実施するということでございまして、今現在はまだこのようなシステムはございませんけど、実際、例えば携帯電話の業者等から通信の記録、これを取得したいという場合については、事前に連絡をいただきまして御協力をいただいてそれを捜査機関が差し押さえていると、こういう扱いになっております
○国務大臣(江田五月君) そこは、今当局の方も申し上げましたが、記録命令付差押えで記録をしていただくのはあくまで、もちろん記録命令ですが、義務付けはいたしますが、しかしその罰則等を伴ってやるということではございませんので、これはいろいろ協力をいただけるプロバイダーだと、業者だということであって、いや、そういう協力というのは期待できないというときには、それはまた別途この記録命令付差押えではないやり方を
また、手続法の整備としては、電子計算機の差押えに当たり、電気通信回線で接続している記録媒体であって、当該電子計算機で作成、変更をした又は変更、消去ができる電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから当該電磁的記録を複写することができるものとすること、電磁的記録の保管者等に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録等させた上、当該記録媒体を差し押さえる記録命令付差押えを新設することなどのほか
百九十七条の三項で、第二文ですか、「差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。」という条文もそういう趣旨なんでしょうけれども、やはりこれから保全要請をするに当たっては、その後の差し押さえや記録命令つき差し押さえとの間隔をできるだけ短くすべきだと思いますが、いかがでございましょうか。
そしてまた、「差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるとき」に限定をいたしました。しかし、これらはいずれも捜査側の行為規制であって、濫用防止として不十分じゃないかという指摘もあるところです。 そこで、大臣に伺うんですけれども、この保全要請の運用状況の国会報告など、外部の目を入れる制度について検討されていますか。
四点目、また指宿先生にお尋ねしますけれども、通信履歴の保全要請ということが今回定められておりまして、この要件、「差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるとき」ということなんですが、その要件を具備しているかどうか判断できるのかという疑問があります。